第七条 宮内庁長官は、互選の期日の前日までに、互選人の中から、本人の承諾を得て互選立会人一人を選任しなければならない。2互選立会人は、正当の事由がなければ、その職を辞することができない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗