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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十二条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第十二条

互選管理者は、前三条の規定による投票を受理したときは、投票の場所で投票の時間に、互選立会人の面前で外部の封筒を開いて、投票用封筒を投票箱に入れなければならない。

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