第十二条 互選管理者は、前三条の規定による投票を受理したときは、投票の場所で投票の時間に、互選立会人の面前で外部の封筒を開いて、投票用封筒を投票箱に入れなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗