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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第十条

前条の規定によつて、投票をしようとする者は、互選の期日から少くとも三日前に、互選管理者に、理由を具えて、その旨を届け出なければならない。

2前項の規定による届出を受けたときは、互選管理者は、直ちに、投票用紙及び投票用封筒をその互選人に送付しなければならない。

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