第十条
前条の規定によつて、投票をしようとする者は、互選の期日から少くとも三日前に、互選管理者に、理由を具えて、その旨を届け出なければならない。
2前項の規定による届出を受けたときは、互選管理者は、直ちに、投票用紙及び投票用封筒をその互選人に送付しなければならない。
前条の規定によつて、投票をしようとする者は、互選の期日から少くとも三日前に、互選管理者に、理由を具えて、その旨を届け出なければならない。
2前項の規定による届出を受けたときは、互選管理者は、直ちに、投票用紙及び投票用封筒をその互選人に送付しなければならない。