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合名会社等再建整備令 第六条

昭和二十二年政令第七十五号政令

第六条

第二条の規定にかかはらず、法の規定は、第三十七条、第四十二条、第五十四条及び第六十条第四号の規定を除くの外、破産手続中の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社については、これを準用しない。

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