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昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令)
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昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 第六条
昭和二十二年政令第五十二号
法律
第六条
この政令は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
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