この政令は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
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前条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職とみなす。