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検察庁法施行令 第一条

昭和二十二年政令第三十四号政令

第一条

検察庁法第十八条第一項第三号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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