第一条
検察庁法第十八条第一項第三号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
検察庁法第十八条第一項第三号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。