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裁判所法施行令 第十二条 (最高裁判所の裁判官の職務に属する事項の応急的措置)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(最高裁判所の裁判官の職務に属する事項の応急的措置)

第十二条

日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されるまでは、裁判所法施行の際現に大審院の長又は判事の職に在る者は、最高裁判所長官又は最高裁判所判事に代り、日本国憲法又は他の法律に定めるその職務に属する事項について、すべての緊急やむを得ない処分をすることができる。最高裁判所の事件の受理についても同様とする。

2前項に掲げる者を除いて、他の官憲は、同項の処分をすることができない。

3裁判所法施行の際現に大審院の長の職に在る者は、第一項に掲げる職務を行うために必要な裁判所事務官及び裁判所書記を用い、且つこれらの者を指揮監督する。

4第一項の処分は、これを最高裁判所長官又は最高裁判所がしたものとみなす。

5第一項の処分は、日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されたときは、最高裁判所においてこれを取り消すことができる。

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