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国会職員法 第七条 (検討)

昭和二十二年法律第八十五号法律
(検討)

第七条

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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各本属長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

2前三条及び前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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