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国会職員法 第四十五条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第四十五条

労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令は、国会職員については、これを適用しない。

2国会職員に関しては、この法律で定めた事項及びこの法律に基き両議院の議長若しくは本属長が定めた事項又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、これを準用しない。

3前項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。

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