条文くん法令検索 AIに質問する

国会職員法 第三十九条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第三十九条

国会職員考査委員会にそれぞれ幹事数人を置き、各委員長が、国会職員の中よりこれを命ずる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会職員法第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十八条 国会職員法 目次 第四十条 →