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国会職員法 第三十七条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第三十七条

弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長、その委員には、弾劾裁判所事務局及び訴追委員会事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長が、これに当る。

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