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国会職員法 第三十五条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第三十五条

各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長及び部長並びにその院が衆議院である場合にあつては衆議院事務局の調査局長、他の院の事務局の事務総長及び事務次長、各議院法制局の法制局長及び法制次長並びに国立国会図書館の館長が、これに当たる。

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