第三十三条 国会職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)及び裁判官訴追委員会(以下「訴追委員会」という。)に、それぞれ国会職員考査委員会を設ける。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗