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国会職員法 第三十条の二

昭和二十二年法律第八十五号法律

第三十条の二

停職の期間は、一日以上一年以下とする。

2停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中給与を受けることができない。

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