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国会職員法 第十五条の六

昭和二十二年法律第八十五号法律

第十五条の六

国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

2前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢とする。

3前二項の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員及び非常勤の職員には適用しない。

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