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議院事務局法 第七条の二

昭和二十二年法律第八十三号法律

第七条の二

議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。

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