条文くん法令検索 AIに質問する

議院事務局法 第二十一条

昭和二十二年法律第八十三号法律

第二十一条

この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院事務局法第二十一条について教えてください」と聞く
← 第二十条 議院事務局法 目次