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議院事務局法 第二十一条
昭和二十二年法律第八十三号
法律
第二十一条
この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。
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