第一条 衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。一事務総長二参事三常任委員会専門員及び常任委員会調査員四前各号に掲げる職員以外の職員2各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗