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議院事務局法 第一条

昭和二十二年法律第八十三号法律

第一条

衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左の職員を置く。

  1. 事務総長
  2. 参事
  3. 常任委員会専門員及び常任委員会調査員
  4. 前各号に掲げる職員以外の職員

2各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

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(施行期日)
附則

この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

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