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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)
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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律) 第二条
昭和二十二年法律第八十二号
法律
第二条
各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
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