条文くん法令検索 AIに質問する

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 第一条

昭和二十二年法律第八十一号法律

第一条

各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及び日当を支給しない。

  1. 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書
  2. 政府特別補佐人及び国会職員
  3. 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条及び附則第五条の規定第百四十六回国会の召集の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律第一条について教えてください」と聞く
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 目次 第二条 →