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国会法 第九十六条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第九十六条
両院協議会は、内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を要求することができる。
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