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国会法 第八十三条の四

昭和二十二年法律第七十九号法律

第八十三条の四

憲法改正原案について、甲議院の送付案を乙議院が否決したときは、その議案を甲議院に返付する。

2憲法改正原案について、甲議院は、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めないときは、その議案を乙議院に返付する。

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