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国会法 第六十八条の四

昭和二十二年法律第七十九号法律

第六十八条の四

憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

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