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国会法 第六十五条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第六十五条

国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。

2内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。

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