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国会法 第六十三条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第六十三条
秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。
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この条文が引用された裁判例
行政情報非公開決定処分取消請求事件
浦和地方裁判所 昭和59年6月11日 昭和58(行ウ)18
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