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国会法 第五十九条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十九条

内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。

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