条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第五十六条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十六条の二

各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第五十六条の二について教えてください」と聞く
← 第五十六条 国会法 目次 第五十六条の三 →