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国会法 第五十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十二条

委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。

2委員会は、その決議により秘密会とすることができる。

3委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

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