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国会法 第五十条の二
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第五十条の二
委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。
2
前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。
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この条文を参照している条文
第54条の4
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成14年11月28日 平成12(ワ)502
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