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国会法 第二十七条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第二十七条

事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。

2参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

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