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国会法 第二十五条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第二十五条
常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。
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この条文が引用された裁判例
贈賄収賄収賄幇助被告事件
東京高等裁判所 昭和37年5月1日 昭和35(う)312
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