条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第十七条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第十七条

各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第十七条について教えてください」と聞く
← 第十六条 国会法 目次 第十八条 →