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国会法 第百二十二条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第百二十二条
懲罰は、左の通りとする。
一
公開議場における戒告
二
公開議場における陳謝
三
一定期間の登院停止
四
除名
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この条文が引用された裁判例
謝罪広告請求
最高裁判所 昭和31年7月4日 昭和28(オ)1241
棄却
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