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国会法 第百二十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二十二条

懲罰は、左の通りとする。

  1. 公開議場における戒告
  2. 公開議場における陳謝
  3. 一定期間の登院停止
  4. 除名

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