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国会法 第十二条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第十二条
国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
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会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
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