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国会法 第百十八条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百十八条

傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。

2傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

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