第百十八条 傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。2傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗