条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第百九条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百九条

各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第百九条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百八条 国会法 目次 第百九条の二 →