条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会法
› 第百九条
国会法 第百九条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第百九条
各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。
e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第百九条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
違法支出金補填請求住民訴訟事件
静岡地方裁判所 平成13年5月25日 平成11(行ウ)15
← 第百八条
国会法 目次
第百九条の二 →