条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第百二条の八

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の八

各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。

2前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。

3前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。

e-Gov法令検索で第百二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第百二条の八について教えてください」と聞く
← 第百二条の七 国会法 目次 第百二条の九 →