第百二条の八 各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。2前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。3前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。 e-Gov法令検索で第百二条の八を開く ↗