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国会法 第百二条の三

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の三

参議院の緊急集会において案件が可決された場合には、参議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。

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