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国会法 第百二条の十六

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の十六

情報監視審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する制度の運用について改善すべき旨の勧告をすることができる。

2情報監視審査会は、行政機関の長に対し、前項の勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

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