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国会法 第百二条の十一

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の十一

憲法改正の発議があつたときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する国民投票広報協議会を設ける。

2国民投票広報協議会は、前項の発議に係る国民投票に関する手続が終了するまでの間存続する。

3国民投票広報協議会の会長は、その委員がこれを互選する。

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