条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会法
› 第百二条
国会法 第百二条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第百二条
参議院の緊急集会においては、請願は、
第九十九条第一項
の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第百二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第99条
← 第百一条
国会法 目次
第百二条の二 →