条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法 第四条の十八

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第四条の十八

理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

e-Gov法令検索で第四条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法第四条の十八について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の十七 理容師法 目次 第四条の十九 →