第四条の十八 理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。2前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 e-Gov法令検索で第四条の十八を開く ↗