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理容師法 第四条の十二

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第四条の十二

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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