条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
理容師法
› 第十四条の四
理容師法 第十四条の四
昭和二十二年法律第二百三十四号
法律
第十四条の四
第四条の八第一項
(
第五条の五
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法第十四条の四について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条の8
第5条の5
← 第十四条の三の二
理容師法 目次
第十四条の五 →