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理容師法 第十四条の四

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第十四条の四

第四条の八第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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