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食品衛生法 第四十七条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第四十七条

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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