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食品衛生法 第十五条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第十五条

営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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