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食品衛生法 第十五条
昭和二十二年法律第二百三十三号
法律
第十五条
営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
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この条文を参照している条文
第68条
この条文が引用された裁判例
食品衛生法違反処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成13年(行ウ)第35号)
東京高等裁判所 平成15年4月23日 平成14(行コ)230
食品衛生法違反通知等取消請求事件
東京地方裁判所 平成12年12月21日 平成12(行ウ)95
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