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昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)
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昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第六条
昭和二十二年法律第二百二十九号
法律
第六条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
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