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消防組織法 第四十六条 (情報通信システムの整備等)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(情報通信システムの整備等)

第四十六条

消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めるものとする。

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