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消防組織法 第四十三条 (非常事態における都道府県知事の指示)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(非常事態における都道府県知事の指示)

第四十三条

都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第二項の規定による協定の実施その他災害の防御の措置に関し、必要な指示をすることができる。この場合における指示は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。

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